JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-3
発生年月日 2024年05月18日
事故等種類 衝突
事故等名 瀬渡船第三正幸丸漁船美波衝突
発生場所 大分県佐伯市高手島北方沖 豊後大島港船隠防波堤灯台から真方位338°1,550m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 瀬渡船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年03月27日
概要  瀬渡船第三正幸丸は、北東進中、また、漁船美波は、南西進中、両船が衝突した。
 美波は、船長が死亡し、左舷船尾部外板の破口等を生じ、また、第三正幸丸は、左舷船首部船底外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、A船が、高手島北岸に沿って航行中、船長Aが、同島北方沖に他船はいないと思い込み、右舷方の岩礁や本件岩に意識を向け、正船首方の見張りを適切に行っていなかったため、南西進中のB船に至近となるまで気付かず、B船に対する避航動作が遅れ、B船と衝突したものと考えられる。また、B船は、南西進中にA船と衝突したものと考えられる。
 船長Bは、接近するA船に気付かないまま釣り場を移動しようとするなどして左舷船尾部船倉の蓋の上に船尾方を向いて腰を掛けた態勢で、船外機のスロットルグリップを左手で握って操船していた可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、船長Bが死亡しており、客観的情報も十分に得られなかったことから、船長Bの見張りの状況について明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長(漁船美波)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。