
| 報告書番号 | MA2025-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月30日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第八光栄丸火災 |
| 発生場所 | 沖縄県北大東村沖大東島南南西方沖 北大東島灯台から真方位195°204.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 行方不明 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年03月27日 |
| 概要 | 漁船第八光栄丸は、漂泊中、機関室から火災が発生した。 第八光栄丸は、機関長が行方不明となり、機関室等に焼損を生じて沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、沖大東島南南西方沖で漂泊中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 行方不明:機関長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。