JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-3
発生年月日 2024年06月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー第五おりいぶ丸衝突(防波堤)
発生場所 兵庫県姫路港飾磨第1区 飾磨東防波堤灯台から真方位006°30m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年03月27日
概要  旅客フェリー第五おりいぶ丸は、出港中、防波堤に衝突した。
 第五おりいぶ丸は、左舷船首部外板に擦過傷を伴う凹損を生じ、また、防波堤は、コンクリートに擦過傷を生じた。
原因  本事故は、本船が、姫路港飾磨第1区を出港中、船長が船橋で自ら指揮をとっていない中、操舵装置の一時的な部品の故障又は接触不良により右舷側の舵が左舵40°となり、左転して飾磨東防波堤に向かう状況となった際、約14.9knの速力で航行していたため、航海士Aが機関を全速力後進として右舵を取り、船橋に戻った船長がバウスラスターを操作したが間に合わず、飾磨東防波堤に衝突した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。