
| 報告書番号 | keibi2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月20日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 押船しんとうバージしんとう座洲 |
| 発生場所 | 関門港下関区 下関導灯(後灯)から真方位096°120m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 押船しんとうは、バージしんとうと押船列を構成して南西進中、同押船列が浅所に座洲した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、A船押船列が、関門航路を手動操舵で西進中、関門橋下を通過したときにサテライトコンパスに不具合を生じた際、船長Aが、レーダーの不具合と思い、レーダーの調整を行う目的で、自動操舵装置を切り替えたため、意図しない方向に転舵して関門航路を逸脱し、浅所に座洲したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。