JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2025-2
発生年月日 2023年12月20日
事故等種類 座洲
事故等名 押船しんとうバージしんとう座洲
発生場所 関門港下関区 下関導灯(後灯)から真方位096°120m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年02月20日
概要  押船しんとうは、バージしんとうと押船列を構成して南西進中、同押船列が浅所に座洲した。
原因  本インシデントは、夜間、A船押船列が、関門航路を手動操舵で西進中、関門橋下を通過したときにサテライトコンパスに不具合を生じた際、船長Aが、レーダーの不具合と思い、レーダーの調整を行う目的で、自動操舵装置を切り替えたため、意図しない方向に転舵して関門航路を逸脱し、浅所に座洲したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。