
| 報告書番号 | MA2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第八英丸起重機船第六十上英号作業員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県西之表市馬毛島東方沖 馬毛島灯台から真方位154°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 押船第八英丸は、起重機船第六十上英号の船尾部に船首部を連結して投錨作業中、第六十上英号の揚錨ウインチを操作していた作業員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、馬毛島東方沖において、整備状況が不明のまま約35年間使用されていた揚錨ウインチを使用して投錨作業中、本件溶接部の点検及び整備が行われていなかったため、作業員Aが、右舷船尾部の揚錨ウインチにブレーキを掛けた際、本件溶接部が破損し、ブレーキ装置が船首方に回転して作業員Aに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員1人(起重機船第六十上英号) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。