JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-2
発生年月日 2023年12月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第八英丸起重機船第六十上英号作業員負傷
発生場所 鹿児島県西之表市馬毛島東方沖 馬毛島灯台から真方位154°1.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年02月20日
概要  押船第八英丸は、起重機船第六十上英号の船尾部に船首部を連結して投錨作業中、第六十上英号の揚錨ウインチを操作していた作業員が負傷した。
原因  本事故は、A船押船列が、馬毛島東方沖において、整備状況が不明のまま約35年間使用されていた揚錨ウインチを使用して投錨作業中、本件溶接部の点検及び整備が行われていなかったため、作業員Aが、右舷船尾部の揚錨ウインチにブレーキを掛けた際、本件溶接部が破損し、ブレーキ装置が船首方に回転して作業員Aに当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:作業員1人(起重機船第六十上英号)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。