
| 報告書番号 | MA2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年09月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光栄丸漁船妙祐丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市蓋井島南方沖 蓋井島灯台から真方位167°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 漁船光栄丸は、航行中、また、漁船妙祐丸は、漂泊中、両船が衝突した。 光栄丸は、船長が負傷し、球状船首に擦過傷を生じ、また、妙祐丸は、右舷中央部外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、蓋井島南方沖において、A船が航行中、B船が漂泊中、船長Aが、僅かに左舵の状態となって左旋回していることに気付かないまま、漁獲物の選別作業に意識を集中し、継続的な見張りを行わなかったため、また、船長Bが、接近するA船を認めた際、組合の知り合いである船長Aが所用で接近してくるものと思い、避航動作をとらなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船光栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。