
| 報告書番号 | keibi2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年09月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船第三十八日の出丸起重機船第八日の出号乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県西之表市馬毛島自衛隊馬毛島基地(仮称)仮設桟橋B東方沖 馬毛島灯台から真方位147°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 作業船第三十八日の出丸は、起重機船第八日の出号と押船列を構成して着桟操船中、同押船列が岩礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、着桟操船中、船長が、風力4の北東風を受ける状況下、岩礁側への圧流を考慮しなかったため、南西方に圧流されて岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。