報告書番号 | keibi2025-2 |
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発生年月日 | 2024年07月07日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 瀬渡船めばる丸乗揚 |
発生場所 | 広島県江田島市絵ノ島南方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位167°370m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 瀬渡船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年02月20日 |
概要 | 瀬渡船めばる丸は、西南西進中、干出岩に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、本船が、絵ノ島東方沖を西南西進中、本件干出岩が海面下にあり目視で確認できない状況下、船長が、慣れた海域であったので目視のみに頼り、GPSプロッターによる船位の確認を適切に行わなかったため、本件干出岩に接近していることに気付かず、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。