
| 報告書番号 | keibi2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年01月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船第六白藤丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市怪島北西方沖 怪島二等三角点から真方位319°1,620m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 貨物船第六白藤丸は、停泊中の大型原油タンカーからの離船作業中、作業員が落下してきた係船索に当たり負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が離船作業中、作業員Aが、作業員Bに本件係船索が落下してくることを伝えないまま、船長からの本件係船索を放す指示を待たずに、作業員Cに本件係船索を放す指示を出したため、作業員Cが本船の状況を確認せず本件係船索を放して、船倉内の船首部右舷側に移動した作業員Bが落下してくる本件係船索に気付かず、本件係船索が頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。