報告書番号 | keibi2025-2 |
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発生年月日 | 2024年06月22日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | プレジャーヨットtreasure運航不能(燃料供給不能) |
発生場所 | 大阪府阪南港阪南第2区 大阪府阪南港阪南1区埋立護岸北灯台から真方位073°320m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年02月20日 |
概要 | プレジャーヨットtreasureは、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が長年航行されずに保管されていた状況下、船長が、燃料油タンク内を点検、清掃等することなく航行させたため、同タンク内に溜まっていた水が燃料油供給系統に混入し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。