報告書番号 | MA2025-2 |
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発生年月日 | 2024年05月08日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 油タンカー第十一重福丸漁船第三みよ丸衝突 |
発生場所 | 和歌山県白浜町瀬戸埼南西方沖 市江埼灯台から真方位300°6.4海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | タンカー:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年02月20日 |
概要 | 油タンカー第十一重福丸は、南東進中、また、漁船第三みよ丸は、北北東進中、両船が衝突した。 第三みよ丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板に破口等を生じ、また、第十一重福丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、和歌山県南部に強風注意報が発表され、風力6の北西風により海面に白波が立つ状況下、瀬戸埼南西方沖において、A船が南東進中、B船が北北東進中、航海士Aが海図台に向かって船位の記入作業を行い、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが後部甲板で船尾方を向いて操業を続け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長(漁船第三みよ丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。