
| 報告書番号 | keibi2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年09月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十五岬洋丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | ミクロネシア連邦ポンペイ島南東方沖 ポンペイ島南東端から真方位113°470.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 漁船第五十五岬洋丸は、まき網の揚網作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、ポンペイ島南東方沖において、本件作業中、機関員が、本件ロープをフックに掛けた後、航海士に合図を送った際、本件ロープから手を離すのが遅れたため、本件ロープとフックの間に左手人差し指と中指が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。