
| 報告書番号 | keibi2025-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年02月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八千鳥丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県女川町出島南方沖 寺間港防波堤灯台から真方位190°645m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 漁船第十八千鳥丸は、ほたて籠の揚収作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、3本目のほたて籠のつり下げ用ロープを揚網機で引き揚げ作業中、乗組員が、足元に落ちていたほたてを左手で拾おうとして、つり下げ用ロープから目を離したため、つり下げ用ロープが本件ローラーに巻き付いていることに気付かず、つり下げ用ロープを握っていた右手が回転中の本件ローラーと船縁との隙間に肩まで巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。