報告書番号 | MA2025-2 |
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発生年月日 | 2024年06月01日 |
事故等種類 | 沈没 |
事故等名 | 漁船第二十八昭富丸沈没 |
発生場所 | 北海道伊達市黄金漁港西南西方沖 伊達港南防波堤灯台から真方位163°3.0海里付近 |
管轄部署 | 函館事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年02月20日 |
概要 | 漁船第二十八昭富丸は、操業中、浸水したのち、右舷側に傾斜して沈没した。 第二十八昭富丸は、主機等に濡損を生じ、後日、解撤された。 |
原因 | 本事故は、本船が、黄金漁港西南西方沖で操業中、船長が発航前にプロペラ点検口窓の開閉状態を点検しなかったため、船底の取付け面から外れたプロペラ点検口窓の囲壁から海水があふれ出していることに気付かず、舵機室から後部甲板下や機関室後部隔壁の油圧ホース等の貫通部から機関室に浸水が拡大し、浮力を喪失して沈没したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。