
| 報告書番号 | MI2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年08月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十一日榮丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道色丹島東方沖 色丹島灯台から真方位094°548海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年02月20日 |
| 概要 | 漁船第五十一日榮丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、機関長が潤滑油の量を点検していなかったため、本船が色丹島東方沖を航行中、潤滑油の量が減少した状態で主機が運転され、1番及び2番シリンダの燃料噴射ポンプのローラーへの潤滑油供給量が減少して、同ローラーが焼き付いて固着し、燃料噴射ポンプのプランジャーが上昇しなくなり、応急処置を行ったものの、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。