
| 報告書番号 | keibi2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年09月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 新造船11064乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県西海市寺島北方沖 長崎県大島大橋橋梁灯(C1灯)から真方位354°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 新造船11064は、漂泊中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、寺島北方沖において漂泊中、北西風及び南流により南方に圧流される状況下、船長が、タグボート2隻を使用して北東方に引かせたものの、船位の確認を行っていなかったため、本船が南方に流され続けていることに気付かず、寺島北方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。