
| 報告書番号 | MA2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年05月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水先船ゆかり水先人死亡 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市伊王島北西方沖 伊王島灯台から真方位311°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 水先船ゆかりは、船長1人が乗り組み、水先人1人を乗せ、伊王島北西方沖において、東南東進中の旅客船DIAMOND PRINCESSに接舷し、水先人がパイロットラダーを用いて乗り込もうとしていたところ、水先人が落水して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、伊王島北西方沖において、B船が南西からの波を右舷側に受けながら東南東進する中、A船がB船の右舷側に接舷したため、水先人が、B船に乗り込もうとしてB船のパイロットラダーのサイドロープを掴み、同ラダーのステップに左足を掛けた際、A船の船首部が波の上下動により急降下し、左足がステップから外れるとともに、サイドロープを掴んでいた手が離れて落水したことにより発生したものと考えられる。 水先人は、B船が右舷側から波を受けていたことから、B船の左舷側から乗船していれば、波の影響を受けずにB船に乗船することができ、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 A船が、補助者を乗り組ませていれば、補助者が、B船のパイロットラダーの下端をA船の左舷船首部甲板上に引き揚げて保持し、A船の左舷船首部上に同ラダーが来る状態で水先人が乗船することができ、水先人が落水して溺水するに至らなかった可能性があると考えられる。また、補助者を乗り組ませることで、船長Aが補助者と協力して落水した水先人を船上に引き揚げることができた可能性があると考えられる。 水先人は、着用していた救命胴衣の気室が正常に膨脹していれば、頭部を水面上に保持する浮力を得ることができ、溺水するに至らなかった可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:水先人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。