
| 報告書番号 | MA2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年03月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八十八眞盛丸漁船第六十八かがみ丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町島後北東方沖 隠岐沖ノ島灯台から真方位022°56.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 漁船第八十八眞盛丸は、船首を北北西方に向けて漂泊して操業中、また、漁船第六十八かがみ丸は、南南西進中、両船が衝突した。 第八十八眞盛丸は、甲板員1人が負傷し、右舷船首部外板の破口等を生じ、また、第六十八かがみ丸は、船首部外板の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、沖ノ島北北東方沖において、A船が船首を北北西方に向けて漂泊して操業中、B船が南南西進中、漁労長Aが、A船に向けて北方から接近するB船をレーダー画面上で認めたが、いずれB船がA船を避けてくれると思い、B船に対する継続的な見張りを行わなかったため、また、単独で船橋当直中の甲板員B1が、居眠りしたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員1人(漁船第八十八眞盛丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。