報告書番号 | keibi2025-1 |
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発生年月日 | 2024年05月17日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船第7末博丸運航不能(絡索) |
発生場所 | 広島県広島港第3区 広島港西防波堤灯台から真方位274°1.9海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年01月30日 |
概要 | 漁船第7末博丸は、接舷作業中、かき筏の固定用ワイヤがプロペラに絡まって運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、接舷作業中、船長が後方の確認を適切に行わなかったため、後進した際、本件かき筏に接触し、主機を前進運転として右舵一杯としたところ、本件かき筏の固定用のワイヤにプロペラが絡まって運航不能となったものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。