報告書番号 | keibi2025-1 |
---|---|
発生年月日 | 2024年03月31日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船第八十一三社丸衝突(桟橋) |
発生場所 | 香川県直島獅子渡ノ鼻西方沖 讃岐寺島灯台から真方位236°611m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2025年01月30日 |
概要 | 貨物船第八十一三社丸は、着桟操船中、桟橋に衝突した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件桟橋との正横距離を十分とらないまま、船長が、潮流の影響を適切に考慮しなかったため、左舷方から潮流を受けながら同桟橋に向かい、船体の同桟橋への急接近を制御できず、同桟橋に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。