
| 報告書番号 | MA2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年02月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船徳邦丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県三原市須波港南方沖 須波港須波東防波堤南灯台から真方位193°570m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 液化ガスばら積船徳邦丸は、北北東進中、舵が効かなくなり、浅所に乗り揚げた。 徳邦丸は、船首部船底外板に亀裂及び擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、青木瀬戸東方沖を北北東進中、手動操舵から自動操舵に切り替えたところ、左転して新たな針路に定まる直前に操舵装置が操作不能となったため、そのままの状態で左転を続け、須波港南方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。