
| 報告書番号 | keibi2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年11月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第三十三真海乗揚 |
| 発生場所 | 高知県大月町柏島南方沖 柏島灯台から真方位176°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第三十三真海は、北西進中、水上岩に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件険礁域の南東方沖を自動操舵で西進中、ECSの変針点への接近警報が鳴ったものの、船長が船位を確認しなかったため、本件険礁域に向かうことに気付かないまま針路を設定し、水上岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。