JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-1
発生年月日 2023年05月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八十八福徳丸乗組員死亡
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖  犬吠埼灯台から真方位085°93.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年01月30日
概要  漁船第八十八福徳丸は、操業中、甲板員1人が海中に転落して死亡した。
原因  本事故は、本船が、犬吠埼東方沖において操業中、甲板員Aが、作業用救命衣を着用せず、左舷船首端付近の甲板上で、海に背を向け中腰の状態で漁獲物から釣針を外す作業を行っていた際、本船が横波を受け船体が動揺したことにより、足下が狭い船縁で体勢を崩したため、同甲板上から海中に転落して溺水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。