
| 報告書番号 | MA2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年05月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十八福徳丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位085°93.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 漁船第八十八福徳丸は、操業中、甲板員1人が海中に転落して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、犬吠埼東方沖において操業中、甲板員Aが、作業用救命衣を着用せず、左舷船首端付近の甲板上で、海に背を向け中腰の状態で漁獲物から釣針を外す作業を行っていた際、本船が横波を受け船体が動揺したことにより、足下が狭い船縁で体勢を崩したため、同甲板上から海中に転落して溺水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。