
| 報告書番号 | MA2025-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年11月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七海運丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道森町森港東北東方沖 森港西防波堤灯台から真方位061°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年01月30日 |
| 概要 | 漁船第七海運丸は、たこ箱漁の操業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、森港東北東方沖において、たこ箱漁の操業中、船長が、本件ドラムから延びる瀬縄を左右の手で交互に引いて取り込んでいたところ、漁獲の状況が気になり、海面付近に視線を向けて手元の作業に注意を払っていなかったため、左手親指に同縄が絡まり、瀬縄が絡まった左手親指ごと体が本件ドラムに巻き込まれたことにより、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。