
| 報告書番号 | keibi2024-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年01月30日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 遊漁船遊覧船転覆 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市佐護湊漁港北方沖 対馬棹埼灯台から真方位074°1,260m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年12月19日 |
| 概要 | 遊漁船遊覧船は、瀬渡し中、左舷船尾から波を受けて転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件岩場の西側の岩面において、釣り客を乗船させる際、船長が、船首の押し付けが不十分であったため、磯波を受けて船首が左舷側に傾いたような状態で上方に滑り、左舷船尾方に傾斜した状態となったところに磯波が打ち込み、大傾斜して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。