JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-12
発生年月日 2024年07月07日
事故等種類 浸水
事故等名 旅客船兼自動車渡船第十二やえしま浸水
発生場所 広島県東広島市安芸津港桟橋(浸水を発見した場所) 安芸津港防波堤灯台から真方位342°195m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年12月19日
概要  旅客船兼自動車渡船第十二やえしまは、着桟中、空所に浸水した。
 第十二やえしまは、第2空所に濡損を生じた。
原因  本事故は、本船が、本件送水管の使用期間が不明な中、ふだんの乗組員による本件送水管の船尾軸封装置への取付け部付近の点検・整備が不十分であったため、本件送水管の腐食に伴い破口が生じ、同破口からの浸水に気付かず送水が続けられ、第2空所に大量の海水が浸入したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。