JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-12
発生年月日 2024年02月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船兼自動車渡船おおしま7衝突(岸壁)
発生場所 愛媛県新居浜港多喜浜区 新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位134°1,380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年12月19日
概要  旅客船兼自動車渡船おおしま7は、着岸操船中、岸壁に衝突した。
原因  本事故は、本船が、左舷船尾方から南西風を受ける状況下、着岸操船中、船長が、右舷方に圧流されることを想定して、第1乗場に寄せて第2乗場に接近したが、船長が想定したより南西風が弱く、第1乗場に寄った状態のまま第2乗場に接近したため、後進等としたものの前進行きあしを止めること等ができず、本件岸壁の突起部と衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。