
| 報告書番号 | keibi2024-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船一栄丸プレジャーボート一幸丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県広島市似島南西方沖 安渡島灯台から真方位019°1,570m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年12月19日 |
| 概要 | 引船一栄丸は、かき筏をえい航して東進中、また、プレジャーボート一幸丸は、南進中、一栄丸のえい航索と一幸丸とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が東進中、B船が南進中、船長Aが、A船のえい航索に向かっているB船を認めたものの汽笛を吹鳴する等の注意喚起を適切に行わなかったため、また、船長Bが、A船がかき筏をえい航していることを示す形象物等に気付かないまま、A船の船尾方を通過しようとしたため、A船のえい航索に気付かず、同えい航索とB船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。