報告書番号 | keibi2024-12 |
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発生年月日 | 2024年05月12日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 水上オートバイKIYO-CHAN-MARU水上オートバイTSUJI-KAZE-1衝突 |
発生場所 | 神奈川県藤沢市江の島北方沖 江の島灯台から真方位345°370m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年12月19日 |
概要 | 水上オートバイKIYO-CHAN-MARU及び水上オートバイTSUJI-KAZE-1は、共に漂泊中、両船が衝突した。 |
原因 | 本事故は、両船が共に漂泊中、強風注意報が発表されている状況下、アイドリング運転中のA船が波に圧流されて漂泊中のB船に接近する中、船長Aが、船首方の見張りを適切に行わず、また、船長Bが、A船の接近する状況に気付くのが遅れたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:同乗者1人(水上オートバイTSUJI-KAZE-1) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。