
| 報告書番号 | keibi2024-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年06月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八喜久丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市日門漁港南東方沖 日門港防波堤灯台から真方位124°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年12月19日 |
| 概要 | 漁船第二十八喜久丸は、定置網漁の網揚げ作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、定置網漁の網揚げ作業中、甲板員Aが、オートシャックルを解放することに意識を集中し、左手をブルワーク上の側桁の上に置いていたことに気付かずにオートシャックルを解放したため、解放時の反動で側桁が船側に弾かれ、左手母指が側桁とブルワークとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。