
| 報告書番号 | MA2024-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年07月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船長州丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市細埼南方沖 壱岐郷ノ瀬灯台から真方位226°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年11月28日 |
| 概要 | 漁船長州丸は、北東進中、船長が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、細埼南方沖を北東進中、船長が、風力3の風を受ける状況下、右舷船尾の船べりの上に立ちながら、スパンカー設置後3年を経過した本件ロープで帆をブームに強く締め付ける作業を行っていたため、本件ロープの破断により体を支えられなくなって落水し、長時間漂流したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。