
| 報告書番号 | keibi2024-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年08月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船茂丸漁船第八生栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県多度津町多度津港 多度津港西防波堤灯台から真方位271°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年11月28日 |
| 概要 | 漁船茂丸は、えい網しながら西北西進中、また、漁船第八生栄丸は、東南東進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船がえい網しながら西北西進中、B船が船首浮上により船首方に死角が生じた状態で東南東進中、船長Aが、A船に向かって接近してくるB船を認めたが、航行中のB船が操業中のA船を避けて航行していくと思い、継続した見張りを行わなかったため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、船首方を見たところ他船が見当たらず、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、船首方の死角を補う見張りを行わなかったため、A船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。