JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-11
発生年月日 2023年08月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船茂丸漁船第八生栄丸衝突
発生場所 香川県多度津町多度津港  多度津港西防波堤灯台から真方位271°300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年11月28日
概要  漁船茂丸は、えい網しながら西北西進中、また、漁船第八生栄丸は、東南東進中、両船が衝突した。
原因  本事故は、A船がえい網しながら西北西進中、B船が船首浮上により船首方に死角が生じた状態で東南東進中、船長Aが、A船に向かって接近してくるB船を認めたが、航行中のB船が操業中のA船を避けて航行していくと思い、継続した見張りを行わなかったため、B船に対する避航動作が遅れ、また、船長Bが、船首方を見たところ他船が見当たらず、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、船首方の死角を補う見張りを行わなかったため、A船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。