報告書番号 | keibi2024-11 |
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発生年月日 | 2024年04月30日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船栄隆乗揚 |
発生場所 | 兵庫県東播磨港 東播磨港高砂東防波堤灯台から真方位183°90m付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年11月28日 |
概要 | 貨物船栄隆は、入航中、浅所に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、本船が、入航中、船長が、本件入口付近で左舵60°を取って本件入口を通過しようとした際、進路上にあった本件浮子を避けることに意識を向けて操船をしたため、意図していた進路を逸脱し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。