
| 報告書番号 | keibi2024-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年09月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八つばき丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県陸前高田市椿島北東方沖 陸前椿島灯台から真方位057°1,810m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年11月28日 |
| 概要 | 漁船第十八つばき丸は、定置網の網入れ作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が定置網の網入れ作業中、甲板員Aが、右舷船縁上に右手を置いたまま、船長との会話に意識を向け、締め出しの桁から目を離し、手元をよく見て作業を行っていなかったため、船体が動揺した際、右手小指が締め出しの桁と船縁との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。