JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-10
発生年月日 2023年09月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八十一昭徳丸乗組員負傷
発生場所 長崎県五島市男女群島西方沖  女島灯台から真方位278°32海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年10月31日
概要  漁船第八十一昭徳丸は、投網しながら航行中、うねりが船首楼甲板に打ち込み、同甲板で待機していた乗組員1人が負傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、男女群島西方沖において、波高約1.5mのうねりがある状況下、約10knの速力で投網しながら東進中、漁労長が乗組員に対して本船が減速するまで船首楼甲板に出ないよう指示を行わなかったため、船首楼甲板の左舷船首部で待機していた航海士Aが、同甲板に打ち込んだうねりによって船尾方に押し流され、体を甲板上の機器等にぶつけたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:航海士A
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。