報告書番号 | MA2024-10 |
---|---|
発生年月日 | 2023年09月25日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第八十一昭徳丸乗組員負傷 |
発生場所 | 長崎県五島市男女群島西方沖 女島灯台から真方位278°32海里付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 20~100t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | 漁船第八十一昭徳丸は、投網しながら航行中、うねりが船首楼甲板に打ち込み、同甲板で待機していた乗組員1人が負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、男女群島西方沖において、波高約1.5mのうねりがある状況下、約10knの速力で投網しながら東進中、漁労長が乗組員に対して本船が減速するまで船首楼甲板に出ないよう指示を行わなかったため、船首楼甲板の左舷船首部で待機していた航海士Aが、同甲板に打ち込んだうねりによって船尾方に押し流され、体を甲板上の機器等にぶつけたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:航海士A |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。