報告書番号 | MA2024-10 |
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発生年月日 | 2023年08月02日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船23希乗組員負傷 |
発生場所 | 長崎県対馬市東方沖 対馬黒島灯台から真方位080°23.2海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | 漁船23希は、甲板作業中、甲板員が左足を負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、対馬市東方沖において甲板作業中、船長が、甲板員Aがそのうち安全な場所に退避すると思い、甲板員Aが退避するのを確認しないまま、早く作業を終えようと焦ってクレーンを左旋回させたため、甲板員Aが左足をモッコと結索ポールとに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員1人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。