
| 報告書番号 | keibi2024-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年12月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船好宝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市宇和島港 宇和島港樺崎防波堤灯台から真方位013°700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年10月31日 |
| 概要 | 漁船好宝丸は、係船作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、機関員Aが、本船の係船作業中、ワーピングエンド上に発生した本件ラインの嚙み込みを取り除こうとした際、ワーピングエンドを回転させたまま本件ラインの噛み込み部分に右手を差し込んだため、船首方向からの風の影響で本件ラインが急に緊張し、差し込んでいた右手指先が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。