JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-10
発生年月日 2024年04月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船みどり丸漁船海峡衝突
発生場所 福井県坂井市雄島北西方沖  雄島灯台から真方位298°11.9海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年10月31日
概要  漁船みどり丸は、北西進中、また、漁船海峡は、船首を南西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。
 みどり丸は、船首部外板に亀裂を伴う擦過傷を生じ、また、海峡は、左舷中央部外板の破口等を生じた。
原因  本事故は、雄島北西方沖において、A船が北西進中、B船が船首を南西方に向けて漂泊中、船長Aが、魚群探索に意識を向けた状態で航行を続け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、B船に接近していることに気付かず、また、船長Bが、航行するA船が漂泊中のB船を避けてくれると思い漂泊を続け、継続的にA船の動静に注意を払わなかったため、B船を移動させる時機を逸し、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。