報告書番号 | MA2024-10 |
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発生年月日 | 2024年04月17日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船みどり丸漁船海峡衝突 |
発生場所 | 福井県坂井市雄島北西方沖 雄島灯台から真方位298°11.9海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 5t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | 漁船みどり丸は、北西進中、また、漁船海峡は、船首を南西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 みどり丸は、船首部外板に亀裂を伴う擦過傷を生じ、また、海峡は、左舷中央部外板の破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、雄島北西方沖において、A船が北西進中、B船が船首を南西方に向けて漂泊中、船長Aが、魚群探索に意識を向けた状態で航行を続け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、B船に接近していることに気付かず、また、船長Bが、航行するA船が漂泊中のB船を避けてくれると思い漂泊を続け、継続的にA船の動静に注意を払わなかったため、B船を移動させる時機を逸し、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。