報告書番号 | keibi2024-10 |
---|---|
発生年月日 | 2024年04月09日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 貨物船第二十二照宝丸運航不能(燃料供給不能) |
発生場所 | 明石海峡東部(兵庫県淡路市岩屋港東北東方沖) 岩屋港北防波堤西灯台から真方位078°2.2海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | 貨物船第二十二照宝丸は、航行中、主機に燃料油の供給ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、乗組員が本件プラグが閉鎖されていることに気付かずに航行を続ける中、明石海峡航路の東端付近において、オイルコーミング内が満水状態となって空気管頭が水没したため、水が空気抜き配管内を逆流して本件タンク内に流入した後、主機燃料油供給系統内に浸入したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。