JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-10
発生年月日 2024年04月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船第二十二照宝丸運航不能(燃料供給不能)
発生場所 明石海峡東部(兵庫県淡路市岩屋港東北東方沖) 岩屋港北防波堤西灯台から真方位078°2.2海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年10月31日
概要  貨物船第二十二照宝丸は、航行中、主機に燃料油の供給ができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、乗組員が本件プラグが閉鎖されていることに気付かずに航行を続ける中、明石海峡航路の東端付近において、オイルコーミング内が満水状態となって空気管頭が水没したため、水が空気抜き配管内を逆流して本件タンク内に流入した後、主機燃料油供給系統内に浸入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。