JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-10
発生年月日 2024年01月10日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第四十四天栄丸貨物船北生衝突
発生場所 高知県室戸市室戸岬東北東方沖 室戸岬灯台から真方位075°2.6海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年10月31日
概要  貨物船第四十四天栄丸は、北東進中、また、貨物船北生は、南西進中、両船が衝突した。
原因  本事故は、夜間、A船が北東進中、B船が南西進中、両船が行き会う状況下、船長Aが、B船と左舷対左舷で通過しようと右に小角度変針した後、継続的にB船の動静に注意を払っていなかったため、避航動作が遅れ、また、船長Bが、A船と右舷対右舷で通過できると思い、右舷船首方の小型船の動静を確認することに意識を向けて航行を続け、継続的にA船の動向に注意を向けていなかったため、A船に気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。