報告書番号 | keibi2024-10 |
---|---|
発生年月日 | 2024年03月19日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船第百八十八鳳生丸衝突(灯浮標) |
発生場所 | 愛知県名古屋港北航路第6号灯浮標 名港中央大橋橋梁灯(R3灯)から真方位193°390m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年10月31日 |
概要 | 貨物船第百八十八鳳生丸は、南進中、灯浮標に衝突した。 |
原因 | 本事故は、本船が、本件灯浮標の北方を南南西進中、船長が、同航船との距離を取ろうと、レーダーで同航船の状況及び反航船の有無に注意を向けたまま南進を続け、船首甲板に設置されたガットクレーンによりできた前方の死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、本件灯浮標に向かっていることに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。