JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-9
発生年月日 2024年01月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船浩洋丸乗組員死亡
発生場所 不明(大分県大分市関埼北西方沖)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年09月26日
概要  漁船浩洋丸は、一本釣り漁の目的で出港した後、潮上り中、船長が落水して溺死した。
原因  本事故は、風速約10~12m/sの北東風及び波高約1.5mの状況下、本船が本件漁場で一本釣り漁を行い、左旋回して潮上り中、船長が落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。船長は、船外に垂れた係留用ロープを船内に引き上げようとして前部甲板を移動していた際、又は前部甲板で同ロープの引き上げ作業を行っていた際、船体動揺により態勢を崩して落水した可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、船長が死亡しており、客観的情報も十分に得られなかったことから、落水に至った状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。