
| 報告書番号 | keibi2024-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年09月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船挑洋丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県西之表市西之表港西方沖 西之表港沖防波堤北灯台から真方位289°3海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年09月26日 |
| 概要 | 引船挑洋丸は、海底調査作業中、滑車が作業員の頭部に落下し、作業員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が漂泊して海底調査作業中、二つのウインチを使用して前後に張り合わせながら採泥器を船尾方向に移動する際、二つのウインチの巻取りと繰出しの速度に差が生じ、メインウインチに繋がるワイヤに過度な張力が掛かったため、本件滑車のフックが伸びて落下し、本件シャックルが作業員Aの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。