
| 報告書番号 | MA2024-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年07月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船誠隆丸漁船正栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県多度津町高見島東方沖 高見港南防波堤灯台から真方位074°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年09月26日 |
| 概要 | 貨物船誠隆丸は、東北東進中、また、漁船正栄丸は、操業しながら漂泊中、両船が衝突した。 正栄丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板に破損等を生じ、また、誠隆丸は、船首部左舷錨に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、高見島東方沖の備讃瀬戸南航路内において、A船が東北東進中、B船がたこつぼ漁を行いながら漂泊中、船長Aが、視程が約2Mで太陽光の海面反射がある状況下、左舷船首方のC船に意識を向けつつ、B船に気付かないまま航行を続け、また、船長Bが、後方を向いてプロペラに絡んだたこつぼ縄の状態を確認していたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長B(漁船正栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。