JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-9
発生年月日 2023年09月11日
事故等種類 転覆
事故等名 作業船栄丸転覆
発生場所 広島県大崎上島町箱島東方沖 鮴崎港盛谷3号防波堤灯台から真方位225°1,350m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:その他:作業船
総トン数 200~500t未満:その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年09月26日
概要  作業船栄丸は、引船第二十六冨美丸がえい航中のケーソンドック大米号の船尾で係船作業中、転覆した。
 栄丸は、船長及び乗組員が死亡し、機関等に濡損を生じた。
原因  本事故は、箱島東方沖において、A船引船列が北東進中、作業責任者が、航行中に本件作業を開始し、C船が、B船の船尾に左舷側から引かれて右回頭しながら左舷側に大きく横傾斜したため、転覆したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長及び乗組員(作業船栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。