JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-9
発生年月日 2023年08月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十二佐平丸プレジャーボート常丸衝突
発生場所 和歌山県田辺市沖ノ島南東方沖  田辺沖ノ島灯台から真方位131°530m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年09月26日
概要  漁船第十二佐平丸は、南南西進中、また、プレジャーボート常丸は、船首を東方に向けて錨泊中、両船が衝突した。
 常丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板に亀裂及び破口、船橋構造物の損壊等をそれぞれ生じ、また、第十二佐平丸は、船首部及び船底に擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、沖ノ島南東方沖において、A船が南南西進中、B船が船首を東方に向けて錨泊中、船長Aが、操縦席に座って船首方の見通しが良好ではない状態で航行を続け、船首方の見張りを適切に行わなかったため、前路で錨泊しているB船に気付かず、また、船長Bが、釣りに意識を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、A船が接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長B(プレジャーボート常丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。