
| 報告書番号 | MA2024-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年09月05日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 漁船第七十八宝樹丸浸水 |
| 発生場所 | 北海道積丹岬北西方沖 積丹出岬灯台から真方位306°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2024年09月26日 |
| 概要 | 漁船第七十八宝樹丸は、北東進中、機関室に浸水した。 第七十八宝樹丸は、機関室内の電装品に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、積丹岬北西方沖を北東進中、機関長が、ふだん本件配管の状況に留意して機関室を点検していなかったため、本件配管の腐食が進行していることに気付かず、破断した本件配管から海水が噴出して機関室に浸水したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。