JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-8
発生年月日 2023年07月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船チンチン丸釣り客負傷
発生場所 長崎県対馬市神埼東南東方沖 神埼灯台から真方位101°10.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年08月29日
概要  遊漁船チンチン丸は、北北東進中、大型コンテナ船の航走波を乗り越えて船首部が大きく上下に動揺した際、船首部デッキに乗っていた釣り客2人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、神埼東南東方沖を北北東中、船長が、船首方至近に接近する波高約1mの航走波を認めたとき、約10knの速力で航走波を斜め前から受けるように操船すれば安全に乗り越えることができると思い、速力を保持したまま左舵を取り、船首部デッキ上に釣り客を乗せた状態で航走波を乗り越えたため、船首部が大きく上下に動揺して釣り客2人が浮き上がって同デッキ上に落下し、その後も同様の衝撃を連続して受けたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。