JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-8
発生年月日 2023年02月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船兼自動車渡船フェリーふくおか乗組員負傷
発生場所 関門港新門司区 新門司北防波堤灯台から真方位254°1,630m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年08月29日
概要  旅客船兼自動車渡船フェリーふくおかは、トレーラーを積載中、乗組員が負傷した。
原因  本事故は、本船が、関門港新門司区において、本件トレーラーの積載作業中、運転手Aがトラクターを停車後、トラクターのギアを中立として駐車ブレーキをかけたと思い込み、ギアが後退の状態のまま、フットブレーキから足を離したため、トラクターが後退して積載済みトレーラーと本件トレーラーとの間を移動中の甲板長Aが頭部を両トレーラーに挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。