報告書番号 | keibi2024-8 |
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発生年月日 | 2023年12月22日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 交通船創進丸乗揚 |
発生場所 | 山口県下関市彦島大橋北方沖 彦島大橋橋梁灯(C1灯)から真方位012°1,640m付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 旅客船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年08月29日 |
概要 | 交通船創進丸は、沿岸部を左転しながら航行中、定置網に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、大雪及び風雪注意報が発表され、雪により視界が制限された状況下、本船が、六連島に向かって北西進中、風浪により東方に圧流されて彦島大橋北方沖を航行する状態となった際、船長が、本件定置網の存在を知らず、安全に航行できると思い、彦島大橋北方沖の沿岸部を左転しながら航行したため、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。